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2021/07/30

母性健康管理措置について


「母性健康管理措置」とは、、、

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

弊社は、母性健康管理措置制度を取り入れ、特別休暇が取得できます。

 

母性健康管理措置には、次の様な措置があります。
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・妊娠または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
・また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業などの必要な措置を講じることを義務付ける措置があります。

 

現在、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金が厚生労働省より案内されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

ご活用ください。

 



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